大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)564号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人大白慎三、同大白勝、同大藤潔夫の上告理由第一点ないし第三点について。

本件手形が当然には、被上告人の訴外池中市治郎に対する貸金の支払の担保になるものではなく、また、その旨の合意がなされたこともこれを認めることができない旨の原審の判断は、原判決挙示の証拠および本件記録により肯認できるから、原判決に所論の審理不尽、理由不備の違法がない。論旨は採用できない。

<以下省略>

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

上告代理人大白慎三、同大白勝、同大藤潔夫の上告理由<省略>

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